食品工場・食品流通業対象
2012年12月、学校給食における食物アレルゲン混入のアナフィラキシーショックによる死亡事件が報道されました。食物アレルゲンは微量の混入で人に対して重篤な健康被害を発生させることがあり、徹底した管理が必要となります。また、2013年9月20日には、消費者庁より特定原材料に準ずるものとして「カシューナッツ」と「ごま」が追加されております。 北米では、食物アレルゲンを食品危害の重要な1項目として管理されており、近年、食品の品質管理システムにおいても食物アレルゲン管理が必須となってまいりました。
食物アレルギー表示制度は、患者が表示を見て食物アレルゲンを回避することが目的であり、食品工場は表示の信頼性を保たなければなりません。
シーアンドエス㈱は、食物アレルゲンコントロールを多くの食品工場に導入してまいりました。食物アレルゲンコントロールの基本から管理方法まで、実践的な内容を含めご説明いたします。
製造工場の食物アレルゲンコントロールに対する理解を深めるための機会としてご活用いただければと思います。皆様のご参加をお待ちしております。
2014年2月27日(木):大阪会場
(大阪研修センター/阪急電鉄 十三駅西口)
13:00~17:00
会費:¥8,000-
時間 | 内容 | 講師 | |
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1 | 13:00~13:45 | 食物アレルギーの今 | 津田 訓範 |
2 | 13:45~17:00 |
食物アレルゲンコントロールプロクラムについて |
食物アレルギー表示制度は、アレルギーの患者が食品表示を見て食物アレルゲンを避けることにより、事前に健康被害を回避するのが目的です。このため、食品取扱施設に対して求められるものは、加工食品に食物アレルゲンが混入しない仕組み作りと、食物アレルギーに関する正しい知識です。
このセッションでは、患者の立場、食品工場の立場から「食物アレルギーの今」を考えます。
2.1食物アレルゲンコントロールプログラムの考え方
食物アレルゲンコントロールの導入は決して難しいもではありません。工場で運用されている管理方法、製造工程、製品特性を確認し、食物アレルゲンのコントロールできるポイントを見極めることです。
このセッションでは食物アレルゲンコントロールを導入する際の考え方を説明いたします。
2.2 食物アレルゲンコントロールプログラム
食物アレルゲンコントロールの導入は原材料の確認から始まります。そして、原材料の保管、製造工程管理、洗浄法など工場で管理できる管理項目について文書化を行い、教育によって運用と定着を図ります。更に定期的な監査によって監視し改善できる体制を整えることが大切です。
弊社では、食物アレルゲンコントロールプログラムとして7項目を設定、実践しております。
このセッションでは、これらの7項目について実例を含め、詳細に解説いたします。
注* 当社と同業種、コンサルタント・個人の方のご参加はお断りしておりますので、予めご了承ください。